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A級戦犯とは

A級戦犯とは

A級戦犯とは

A級戦犯

A級戦犯は、 ポツダム宣言六条に基づき、極東国際軍事裁判所条例第五条(イ)項により定義された戦争犯罪に関し、極東国際軍事裁判(以下、東京裁判)により有罪判決を受けた者である。

簡単に言うと東京裁判において、「平和に対する罪」、すなわち「侵略戦争(宣戦布告の有無は問わない)」、「国際法、条約、協定、制約に違反した戦争」のいずれかの戦争の計画、準備、開始、遂行そのもの或いはその為の計画または共同謀議に参加したとされた28名のことである。

B級は(ロ)項の「通例の戦争犯罪」。C級は(ハ)項の「人道に対する罪」。

A級とは上記の(イ)が英文においては(a)になっていたこと、B級は(ロ)が(b)に、C級は(ハ)が(c)になっていたことに由来する。
なので、A級、B級、C級は犯罪のランクや罪の重さではなく、条例のa項、b項、c項のことである。


極東国際軍事裁判所条例の第五条(イ)

平和ニ対スル罪即チ、宣戦布告ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争、若ハ国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画、準備、開始、又ハ遂行、若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加。

事後法

A級戦犯、C級戦犯の罪状である「平和に対する罪」、「人道に対する罪」は国際法上の戦争犯罪ではありませんでした。

C級戦犯にあたる「人道に対する罪」はその後国際法上の犯罪として確立されましたが、「平和に対する罪」は今日においても犯罪概念として確立しておりません。

GHQは「A級戦犯」を裁くために、国際法にはない罪状を起訴事由に含めたわけですが、これは明らかな事後立法であり、近代刑法の原則である罪刑法定主義に反します。

裁判

1946年に開廷された東京裁判では、A級戦犯の容疑で逮捕された100人以上のうち政治家や軍関係者など計28名が起訴された。

2年半にわたる審理の結果、大東亜戦争開戦時に首相と陸軍相・内務相を兼任していた東条英機など7名の死刑、16名の終身刑といった判決が下った。7名の死刑囚は1948年12月に絞首刑によって処刑された。

また、有期禁固は重光葵の7年、東郷茂徳の20年の2人、判決前に病死したのは、永野修身、松岡洋右の2名、梅毒によって起訴免除された大川周明 、シベリア抑留中で不起訴の秦彦三郎、病気により釈放された池崎忠孝(赤木桁平)、本多熊太郎の2名、自殺をした小泉親彦、近衛文麿、橋田邦彦、本庄繁、納見敏郎、(杉山元)、A級戦犯として逮捕されたBC級戦犯が11名などがいる。


名誉回復

日本の主権回復後の戦争犯罪人の取扱いについては、1952年4月28日発効の日本国との平和条約(サンフランシスコ講和条約)の第11条に規定されている。

一般に、第一次世界大戦までは、交戦国間が平和条約を締結して戦争状態を終結するにあたっては、条約中に「交戦法規違反者の責任を免除する規定」(アムネスティ条項)を設けて、戦犯(交戦法規違反者)の大赦を行うのが慣例であり、また、当該規定がなくとも、戦争終結に伴う戦犯の赦免は、国際法上当然のこととされてきました。

講和条約第11条は、アムネスティ条項を削除した上で、条約発効により主権を回復した日本政府が、戦争裁判の結果、服役中の受刑者を、日本政府の判断のみで釈放、赦免することがないよう、刑の執行を講和条約発効後も日本側に義務づけた規定なのです。

これに基づき、主権回復後も国内外で約1,200名の戦争裁判受刑者が引き続き服役していました。

1950年代には、これに基づき国内外で収監されている戦犯の赦免や減刑に関する、以下の国会決議が採決されている。

・ 1952年6月9日参議院本会議にて「戦犯在所者の釈放等に関する決議」
・1952年12月9日衆議院本会議にて「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」
・1953年8月3日衆議院本会議にて「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」
・1955年7月19日衆議院本会議にて「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」

ただし、A級戦犯については、赦免された者はおらず、減刑された者がいるのみである(終身禁錮の判決を受けた10名)。

戦犯の国内での扱いに関しては、1952年5月1日、木村篤太郎法務総裁から戦犯の国内法上の解釈についての変更が通達され、戦犯拘禁中の死者はすべて「公務死」として、戦犯逮捕者は「抑留又は逮捕された者」として取り扱われることになった。

これらは前年の1952年に、国内外で戦犯として収監されている者を即時に釈放すべしという国民運動が発生し、4千万人の日本国民の署名が集まった事に起因する。

そして、サンフランシスコ講和条約第11条の手続きにもとづき関係11か国の同意を得たうえで、減刑された者については、1956年までに出所が完了したとされる。

これら一連の流れや、減刑により釈放された者に叙勲受章者・叙勲打診がおり、日本では有罪が確定した者には叙勲資格がなくなる点から、政府は戦犯者を犯罪者として認識していないという解釈が出来る。

サンフランシスコ講和条約についても、日本政府が受諾したのは判決の結果(刑の執行)だけであるから、判決理由についてまで受諾した訳ではないという意見もあり、日本国内においては、A級戦犯はいないと言う風に考えることが出来る。

1952年に集まった著名数4千万人という数は、当時の人口である8千六百万人の半数である。これは成人人口で考えるとほぼ全員である。そういうことから見ると当時の国内においては、戦犯に対して犯罪者とみなす人はほとんどなく、最近になって増えてきたようにも見える。


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